遺言書作成について


質問1. 何のために遺言をするのですか?

 

□遺言の意義

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です(なお、遺言には、非嫡出子を認知するなどの身分上の事項に関する遺言もありますが、ここでは、財産上の事項に関する遺言について説明することにします。)。

 

□遺言による相続争いの防止

世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。

しかし、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

 


質問2. 遺言がないときは、どうなりますか?


□法定相続
遺言がないときは、民法が相続人の相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。

 

□遺言がないときは遺産分割協議が必要
ところで、民法は、例えば、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」というように、抽象的に相続分の割合を定めているだけなので(民法900条)、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。

しかし、誰でも、少しでも多く、少しでも良いものを取りたいというのが人情なので、協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で、調停又は審判で解決してもらうことになりますが、これも、争いが深刻化して、解決が困難になる事例が後を絶ちません。

それに対し、遺言で、例えば、妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができるわけです。

   

□遺言による公平な遺産相続の実現

また、法定相続に関する規定は、一般的な家族関係を想定して設けられているので、これをそれぞれの具体的な家族関係に当てはめると、相続人間の実質的な公平が図れないという場合も少なくありません。

例えば、法定相続では、子は、皆等しく平等の相続分を有していますが、子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け、苦労や困難を共にして頑張ってきた子と、そうではなく余り家に寄り付かない子とでは、それなりの差を設けないと、かえって不公平ということもできます。

すなわち、遺言者が、自分の家族関係をよく頭に入れて、その家族状況に合った相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、後に残された者にとって、とても有り難いことであり、必要なことなのです。